賛助会員規約

第1条(目的)

本規約は、別記「会員規約」に定める目的遂行のため、遺品整理業者(以下、「会員」という)が遺品整理事業を営むうえで提携が必要な各種事業者(以下、「賛助会員」という)とのアライアンスやノウハウを伝達し、会員が正しい遺品整理活動を行うことを目的とするものである。

第2条(入会手続)

  1. 協会に入会しようとする者は、賛助会員登録フォームに必要事項を入力し登録しなければならない。
  2. 協会は、入会を認めないときは、申請者に入会不承認書を交付する。
  3. 協会は、通知を書面に代えて電子メールやメッセンジャーなど適宜の方法で行うことができる。

第3条(年会費)

  1. 賛助会員は、協会に対し、入会時に年会費として33,000円(消費税込)を支払う。
  2. 登録期間中は自動更新とし、入会月を含む12か月後に翌1年分を自動決済する。
  3. 賛助会員は、協会に対し、第1項の金員を、クレジットカード決済により即時支払う。

第4条(賛助会員の権利)

賛助会員は、次の権利を有する。
(1)会員向け研修動画や宣伝動画の提供を行うこと。
(2)会員と遺品整理業務内の提携先として直接契約すること。
(3)協会からシステムの提供を受けること。
(4)協会からコンプライアンスを遵守するための情報の提供を受けること。
(5)協会が主催する研修会、セミナー等各種行事への優先的に参加できること。
(6)他賛助会員の成功事例を共有されること。
(7)協会が発行する機関誌、メルマガ等の配付を受けること。
(8)その他関連資料の配付等を受けること。

第5条(賛助会員の義務)

  1. 賛助会員は、会員に向けてサービス提供を行う際、次の事項を遵守しなければならない。
    (1)会員との間で問題が生じた際、速やかに協会へ報告し、自ら解決にあたること。
    (2)常に時代や行政の変化を把握し、規制や法律に抵触することなく、健全な遺品整理業界の発展に貢献し続けること。
    (3)会員が協会を退会する行為、またそれを促す行為を行わないこと。
  2. 賛助会員は、この規約のほか、定款及び協会の定めるその他の規約、法令を遵守しなければならない。
  3. 賛助会員は、住所等登録内容に変更が生じた場合は、速やかに協会へ届け出なければならない。

第6条(賛助会員からの退会)

  1. 賛助会員は、所定の退会届を提出することにより、入会後1年間が経過しなくても、協会を退会することができる。この場合、既納の年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
  2. 協会は、退会を認めたときは、遅滞なくその旨を賛助会員に通知する。

第7条(入会取消し)

協会は、賛助会員が入会基準を欠くと認められたときは、いつでも入会を取り消すことができる。

第8条(協会による退会)

協会は、賛助会員が次の各号の一に該当する場合、退会させることができる。
(1)この規約のほか、定款及び協会の定めるその他の規約、法令に違反する行為が認められた場合。
(2)協会が提供した資料、教材、情報及びノウハウを、会員へのサービス提供以外の目的で、二次配布又は第三者へ公開した場合。
(3)日本国又は他の国の刑事法規に違反する行為が認められた場合。
(4)協会の要請に対して正当な理由なく応答せず、その職務を妨害した場合。
(5)協会の信用を著しく傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合。
(6)その他、協会が不適切と判断した場合。

第9条(会員とのトラブル)

  1. 賛助会員は、会員にサービスを提供する際、一事業主または勤務先の会社の担当者として、誠実かつ責任ある対応をもって自身のお客様と接しなければならず、会員との間で問題やトラブルを生じさせないよう、最善の注意をもって努めなければならない。万が一、会員との間に問題やトラブル等が生じてしまった場合の一切の責任及び対応義務は、当該賛助会員にあるものとし、協会は一切責任を負わない。
  2. 賛助会員は、会員にサービスを提供する際、万一、会員との間で問題やトラブルが生じてしまった場合、早急に協会へ報告する義務を負う。

第10条(誹謗中傷の禁止)

賛助会員は、協会及び他の会員や賛助会員、協会が主催する研修会、セミナー等各種行事への参加者その他一切の関係者を、方法及び表現を問わず、差別もしくは誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を毀損する行為しないことを確約する。

第11条(競業禁止)

賛助会員は、賛助会員である間及び賛助会員資格喪失後6箇月間は、協会の書面による事前の同意なくして、自己又は第三者のために協会が提供するサービスに類似するサービスの提供をしてはならない。

第12条(権利譲渡及び担保提供等の禁止)

  1. 賛助会員は、賛助会員の地位、本規約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、協会の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡又は担保に供し、その他一切の処分をしてはならない。
  2. 協会は、事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに賛助会員の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲渡人に譲渡することができるものとし、賛助会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。

第13条(著作権)

協会から提供される、レジュメ、コンテンツ、資料、教材、企画、ノウハウ及びテクニック等(以下、「情報等」という。)の著作権その他の知的財産権は協会にあり、賛助会員は、協会から得た情報等を協会の書面による事前の承諾を得ることなく、出版、講演活動及び電子メディア等で掲載・配信すること等により一般公開してはならない。また、協会の書面による事前の承諾を得ることなく、情報等を第三者に開示、公開及び提供してはならない。

第14条(秘密保持義務)

賛助会員は、賛助会員活動に関連して知り得た協会の技術上・経営上の一切の秘密又は知り得た個人情報(以下、「秘密情報等」という。)について、協会の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。
(1)協会から知得する以前にすでに所有していたもの
(2)協会から知得する以前にすでに公知のもの
(3)協会から知得した後に自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの

第15条(反社会的勢力の排除)

賛助会員は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力とは一切つながりがないこと。また、将来にわたって自らが反社会的勢力に該当しないこと。
(2)自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為をおこなわないこと。

第16条(個人情報の取扱い)

  1. 賛助会員は、協会から提供された個人情報について、協会の指示に従い取り扱うものとし、協会の指示を超えて利用、内容変更、消去、第三者への開示を行ってはならない。
  2. 会員のサービス提供に際し賛助会員が自ら会員顧客の個人情報を取得する場合には、個人情報の保護に関する法律に従い、その利用目的を通知もしくは公表し、その利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を使用しなければならない。また、法令に定めのある場合を除き、本人の同意なくその個人情報を第三者に開示してはならない。
  3. 賛助会員は、協会から提供された個人情報および自己が保有する個人情報について適切に管理し、漏洩防止のため必要な措置をとらなければならない。また、賛助会員は、協会が別途定める個人情報の安全管理措置に関する規定を遵守しなければならない。

第17条(契約終了の効果)

  1. 賛助会員は、理由の如何を問わず会員資格を喪失した場合、以下の事項を遵守しなければならない。
    (1)賛助会員資格を喪失したことを周知し、以後賛助会員とみなされる一切の行為を行わないこと。
    (2)協会から使用許諾を受けた商標・商号の使用を直ちに中止し、それらが記載された看板、内装用品、販促ツールその他一切のものを協会の指示に従い協会に返還するか、自己の費用で廃棄すること。
    (3)協会から提供されたマニュアル、業務規約その他一切の情報を示した書面、CD-ROM、DVD-R、MOその他一切の記録媒体を協会の指示に従い協会に返還するか、自己の費用で廃棄すること。賛助会員のコンピューター等に記録されたものについては全て削除し、以後一切の情報を保有しないこと。
  2. 賛助会員は、賛助会員資格の喪失に伴い、一切の金銭給付を協会に対し求めることができない。

第18条(免責)

  1. 協会は、事業の中断、停止、終了、利用不能又は変更、賛助会員が協会に送信したメッセージ又は情報の削除又は消失、賛助会員の登録の抹消、登録データの消去又は機器の故障もしくは損傷、その他本規約に関して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わない。
  2. 何らかの理由により協会が責任を負う場合であっても、協会は、賛助会員が被った損害につき、過去12ヶ月間に会員が協会に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする。ただし、協会に故意又は重過失があった場合はこの限りでない。

第19条(損害賠償)

  1. 賛助会員は、本規約に違反して協会に損害を与えた場合には、その損害の賠償しなければならない。
  2. 賛助会員が、本契約第10条、第11条、第13条、第14条の規定に違反した場合、協会は賛助会員に対し、その違約金として、金2、000、000円を請求することができ、実際に生じた損害(直接的損害及び間接的損害を含む)が違約金の額を超える場合は、実際に生じた損害の額を請求することができる。

第20条(協議)

  1. 本規約に定めのない事項については、賛助会員と協会協議の上定めるものとする。
  2. 本規約又は本規約の条項の解釈に関して、賛助会員及び協会に疑義が発生した場合、会員及び協会は誠意をもって協議の上、解決に向けて努力しなければならない。

第21条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。

第22条(合意管轄及び準拠法)

  1. 本規約から生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  2. 本規約の準拠法は日本法とする。

第23条(規程の改正)

協会は、本規約をいつでも改正することができる。変更後の規約は、協会のHPに掲載する方法により、賛助会員へ告知する。

第24条(雑則)

本規程に定めるもののほか、賛助会員に関して必要な事項は、別に協会において定める。

附 則

この規約は、令和5年2月1日から適用する。